建物登記と相続登記の義務化

2025年04月05日

こんにちは。不動産アドバイザーの桑原です。

 

今日は久しぶりに春らしいぽかぽかの陽気で
桜のつぼみが膨らんで来ましたね。
毎年この季節は開花が楽しみでワクワクします。

 

さて、我が家の土地建物を土地家屋調査士より
調査してもらったら、様々な問題が発覚して、
1つは解決したのですが、まだ2つ問題が・・・。

 

①共有地の単独名義への変更と②無地番問題です。
①は、まだ時間がかかりそうです。
②は、見通しが立ちません。

 

それでは「先に未登記の建物を登記しよう」と
依頼して詳細を調べてもらったところ・・・
住宅や作業所等は問題ないが、明治に造られた
土蔵だけは昭和生まれの父が建てたという登記
をすることが出来ないとのこと。

 

亡くなった祖父の相続権がある親戚から、父が
相続する旨の遺産分割協議書に署名捺印(実印)
をもらう必要があり、今まであったこともない
方に連絡をとってご協力をお願いしています。

 

代替わりすると子、孫と人数も倍々に増えて

いきます。お客様で約40人の署名が必要に

なった方がいらっしゃいました。増えれば、

その分、期間も費用もかかりますよね。

 

幸い・・・

皆さん快く承諾して下さり、ほっとしています。
父が相続の際に、遺産分割協議書を作ったそう
で、それがあれば問題なく土蔵の登記が出来た
はずですが、みつかりません。

 

教訓
①建物を新築・増築したら忘れずに登記する

 →土地家屋調査士に依頼します
②相続登記は相続後、直ぐにもれなく行う

 →司法書士へ依頼します

③遺産分割協議書は大切に保管しておく

 

相続登記と建物登記の義務化について

 

建物の表題登記は、不動産を取得した日から
1ヶ月以内に申請する必要があります。
不動産登記法で定められており、違反すると
10万円以下の過料が科されます。

 

相続登記は、2024.4.1~義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません。

 

土地建物の売却時には相続登記や建物登記が
未登記の場合、所有者様より登記して頂く事
になります。

 

何事も早め早めにすることが大切ですね。

 

売却や登記のご相談はこちらへ。

 

不動産パークつばめ
0256-46-0991