遺言書

2025年02月16日

こんにちは。不動産アドバイザーの桑原です。

 

このたび、お客様からお子さんへの引継ぎで相談を受けました。
贈与がいいのか、相続がいいのか、どうしたらよいものか・・・
と悩んでいらっしゃいました。

 

そこで、笑顔相続の専門家、えんたけ先生こと、高橋行政書士に
相談してもらい、遺言書を作成されることになりました。

 

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類あります。


遺言は法律行為になるため、要件を満たすことが必要です。 
「公正証書遺言」は公証人が作成しますので誤りがなく、
原本も公証役場に保管されて安心です。

 

「自筆証書遺言」は費用がかからず、手軽に作成できますが、
今回は、公正証書遺言を作成して、遺言執行人も定めたので、
お客様の遺言を確実に執行することが出来ます。

 

遺言執行は、財産の確認や相続人等への連絡、財産の引渡等、
かなりの時間と手間がかかるようです。

 

お客様はずっとストレスになって体調も悪かったそうですが、
「これでやっと悩みが消えて安心していられます」と明るい
表情をされていました。

 

心の準備もないまま、家族が突然お別れすることもあるので
遺言書作成は、ご本人にとってもお子さんにとっても重要な
ことだと感じました。