【笑顔相続】のための【遺言書】

2026年07月31日

こんにちは。不動産アドバイザーの桑原淳子です。

 

熊本地震で被災された皆様にお見舞いを申し上げます。

 

水道や電気が止まった不自由な生活、
また暑い中の避難所生活や片付け、
救助やボランティアをされている方々、
とても過酷な状況です。
みなさまの健康が守られますように、
そして一刻も早い救助や復旧をお祈りします。


不動産パークつばめでは、毎月第3日曜日に【相続カフェ】を開催していますが、
目的は、【笑顔相続】です。

 

うちの家族は仲がいいから大丈夫。
私が長男で後継者だから、相続する。
うちは財産が多くないからもめることは無い。

と思っていたら、相続に時間や費用がかかったり、もめることもあるようです。


笑顔相続のためにお勧めする1つに【遺言】があります。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

・自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で作成
・公正証書遺言は、公証役場へ行き公証人関与の下、証人2人以上が立会って
公証人が作成し、原本は公証役場に厳重に保管

 

遺言と言えば・・・
書いた本人が金庫やタンスに大事にしまっておくイメージがありますが
これは自筆遺言書ですね。

 

ご存知ですか?
2021年に「自筆証書遺言書保管制度」が開始になり、
法務局に遺言書を保管することが出来るようになりました。

 

保管制度のメリットは、
・遺言書の紛失や第3者による破棄や改ざんがなくなる
・家庭裁判所の検認が不要になる
・相続登記手続や銀行での各種手続において、遺言書原本を持参しなくても
遺言書情報証明書等を使用できる など

・費用が安いこと

 

法務局が出来ないこと
・遺言書の内容等について法務局が相談に応じること
→遺言書の内容及び具体的な作成方法については弁護士や司法書士などに相談
・保管した遺言書の有効性を保証すること
→遺言書の内容について法務局が有効性を保証するものではないので、関係相
続人等間で争いが生じたときの解決は裁判所において行う。


我が家では、相続カフェで講師をして下さっている高橋先生に相談して
「自筆証書遺言の保管制度」を利用しました。

 

我が家の場合は、こんな風に進めました。

①家族全員が集まって、先生に相談 ※必ず専門家に相談することが大事

②家族、きょうだいで話合い納得 ※家族が納得することが大事

③父が不備がないように自筆遺言書を作成 ※全文・氏名・日付を自書

④必要書類(住民票・本人確認など)を準備 ※法務局に事前に問合せる

⑤住所地の法務局にネットで予約 ※寺泊なので長岡法務局に

⑥法務局へ予約日時に書類提出、保管手数料3900円納付、受理 ※本人と同行

これで完了。ひとまず安心です。


いつかは必ずご自身または家族が相続を経験します。
その時のために、ぜひ一歩踏み出して専門家に相談してみませんか。

家族がもめない笑顔相続のために・・・

 

お気軽にお問合せ下さいね。