相続登記義務化|不動産パークつばめ

2024年04月22日

おはようございます、不動産アドバイザーの田島です。

昨日は、恒例の相続カフェを行いました。

テーマは

想像登記の義務化 です。

今月4月1日から開始されました。

 

遺言がある→遺言の内容に基づき所有権移転登記

 

遺言が無い→①遺産分割がまとまっている→結果に基づき相続登記

      ②当分の間遺産分割の予定が無い

      ③遺産分割でもめそう

②③の場合の必要な対応→相続人申告登記

 

相続人申告登記はいわゆる、救済措置のようなものです。

 

相続登記がなされておらない為の弊害が社会インフラ整備、その他に

及んでいる現状を考えると、必要な事だと感じました。

 

これから、司法書士など、関係者は混雑してくると予想されます。

お困りの方は、当社まで、ご相談頂ければと思います。