相続登記義務化|不動産パークつばめ
2024年04月22日
おはようございます、不動産アドバイザーの田島です。
昨日は、恒例の相続カフェを行いました。
テーマは
想像登記の義務化 です。
今月4月1日から開始されました。
遺言がある→遺言の内容に基づき所有権移転登記
遺言が無い→①遺産分割がまとまっている→結果に基づき相続登記
②当分の間遺産分割の予定が無い
③遺産分割でもめそう
②③の場合の必要な対応→相続人申告登記
相続人申告登記はいわゆる、救済措置のようなものです。
相続登記がなされておらない為の弊害が社会インフラ整備、その他に
及んでいる現状を考えると、必要な事だと感じました。
これから、司法書士など、関係者は混雑してくると予想されます。
お困りの方は、当社まで、ご相談頂ければと思います。