譲渡所得と特別控除

2024年01月27日

不動産アドバイザーの桑原淳子です。

 

年が明けたと思ったら、1月もあと4日になりました。

ところで、2月に入ると確定申告が始まりますね。

 

不動産関連では・・・

住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等

をした場合で一定の要件を満たすときは所得税の減税を受ける

ことができますがその為には、1年目に確定申告が必要ですね。

2年目からは年末調整で控除を受けることが出来ます。

 

また不動産を売却した際、確定申告が必要なケースと不要な

ケースがありますが確定申告が必須になるのは不動産売却時

譲渡所得が発生した場合と特別控除の適用を受ける場合です。

 

【確定申告が必要なケース】

売却時に譲渡所得が発生した場合

不動産売却時に譲渡所得が発生すれば、必ず確定申告をしな

ければなりません。譲渡所得とは不動産や株式などの資産を

売却したことによって得る利益のことです。給与所得などと

分離課税されるため、確定申告が必要になります。
譲渡所得を算出する計算式は、以下の通りです。

「譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)」

但し不動産を売却して損失が発生すれば確定申告は不要です。

 

また国民健康保険に加入している場合は確定申告をした年の

保険料が上がることがありますのでそちらも注意が必要です。

 

特別控除の適用を受ける場合

特別控除の適用を受ければ不動産売却時に納税額を軽減する

ことが可能です。但し、特別控除を利用する際、確定申告が

必要となります。不動産売却時の納税額が0円だったとしても

特別控除の適用を受けたいなら確定申告が必須です。例えば、

自宅を売却した際に一定の要件を満たせば譲渡所得金額から

最大3000万円控除できる「居住用財産の3000万円特別控除」

があります。

 

確定申告は、2月16日~3月15日までですが早めに済ませたい

ものですね。私も僅かですが農業収入がある為、いつも役所で

申告をしていますが今年は内容をしかっり覚えて来年こそは、

e-Taxを使ってスマートに済ませたいと思っています。