相続時には相続登記を
2023年12月09日
こんにちは。不動産アドバイザーの桑原です。
12月に入り、少しずつ年末掃除を始めています。
先週は浴室のカビ取り、サッシや入口引戸のレール等を
今週は台所の整理整頓と掃除、ワックス掛けをしました。
寒いとつらいですが、比較的暖かい日に掃除することが
出来て助かりました。
ピカピカになった床や白くすっきりしたお風呂はとても
気持ちいいですね。掃除で心も洗われるようです。
さて、今日も親御さんが遺された土地の売却相談と共に
相続登記の手続きについて質問を受けました。
相続登記は司法書士に依頼しますが、一般的には次のよ
うな流れです。
①まず、相続する不動産を調べます。
市役所の税務課で名寄帳(なよせちょう)を取り寄せて
漏れがないようにします。
固定資産税納税通知書の明細は、課税されている不動産
が対象ですので、共有道路等非課税のものや減免を受け
ているものは記載されないので、登記漏れになることが
あるようです。
実際に売却物件で遭遇したことがあります。
②次に法定相続人が誰かや遺言書の有無を確認します。
例えば、親御さんが亡くなられた場合の法定相続人は、
配偶者と子供さんになります。離婚した方との子供さん
も含みます。
③そして誰が相続するのか、もし一人でなく複数なら持分
を決めて法定相続人全員の意思表示として遺産分割協議書
に署名捺印します。全員の同意があれば比較的にスムーズ
に進められます。
※相続時に相続登記していれば後々、問題は起きないです
が、そのままにしておくと法定相続人が代替わりして相続
人の子や孫に同意を求めて署名捺印をしてもらうことにも
なりかねません。
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、怠ると
過料もありますが、何よりその都度、相続登記をしておか
ないと後で余計な手間と費用がかかります。
うちは相続登記していなかったなぁ・・・という方は、
この機会にご相談ください。