建物を新築、増築、 解体したら登記を

2023年09月09日

こんにちは。不動産アドバイザーの桑原淳子です。

 

最近、朝晩は涼しく、過ごしやすくなりましたね。
でも、昼間はまだまだ暑い日が続きそうですので
皆さん、休養をとりながら体調にお気をつけ下さいね。

 

先日、お客様から建物登記の相談を受けました。
「未登記なので手続きをしたいが、どうしたらいいですか?」
とのお話を伺って調査したところ・・・
既に取り壊した建物が登記されたままになっていました。

 

このような場合は、土地家屋調査士に依頼して
①その建物の滅失登記をする
②既存建物の表題登記をする
という手続きをします。


一般的な住宅の場合、8~10万円の費用がかかります。
但し、敷地内に複数の建物がある場合は加算になります。

 

知らない方もいらっしゃると思いますが、建物を新築や増築、
解体した場合など表題部に変更が生じたときは不動産登記法
により1カ月以内に申請する義務があります。登記を怠った
場合、10万円以下の過料が科されることになっています。

 

建物の表題登記を申請すると、不動産登記簿の「表題部」に
記載されますがその内容は建物の「所在」「地番」「家屋番号」
「種類」「構造」「床面積」「所有者の住所、氏名」などです。

 

申請義務があるのはこの表題登記だけですが、その所有権を他人
(第三者)に主張するためには、所有権の保存登記をしなければ
なりません。「権利の保全」のためには「所有権保存登記」を行
います。また、銀行等から融資を受ける際には、住宅ローン契約
にもとづく「抵当権設定登記」を行います。

 

来年、2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
土地建物が対象ですので、建物が未登記の場合は早めに登記を
されることをおすすめします。

 

建物登記や相続登記をどこに頼んだらいいの?・・・という方は、
土地家屋調査士や司法書士のご紹介や手続についてのご相談も、
承りますのでお声掛け下さい。