最終手段。

2026年06月15日

おはようございます、不動産アドバイザーの田島です。

梅雨間近ですが、雨降らずに持ちこたえていますね。

 

さて、空き家処分の最終手段についてです。

相続放棄かと思いますが、こちらも問題点が残ります。

やはり、きちんと誰かの所有になり、権利が移ることが

完全な状態だと思います。

①第三者に売却

②買取り会社に売却

③引取り会社に引き取ってもらう。

 

①→③に向けて

受け取る額が減り、③はマイナスになります。

それでも、所有権が移り

責任も無くなります。

 

これが現在の不動産処分最終手段と思います。