最終手段。
2026年06月15日
おはようございます、不動産アドバイザーの田島です。
梅雨間近ですが、雨降らずに持ちこたえていますね。
さて、空き家処分の最終手段についてです。
相続放棄かと思いますが、こちらも問題点が残ります。
やはり、きちんと誰かの所有になり、権利が移ることが
完全な状態だと思います。
①第三者に売却
②買取り会社に売却
③引取り会社に引き取ってもらう。
①→③に向けて
受け取る額が減り、③はマイナスになります。
それでも、所有権が移り
責任も無くなります。
これが現在の不動産処分最終手段と思います。
